最低限のルール
アロマセラピーと法律、一見なにも関係なさそうなのですが、
やはりアロマセラピーにも一定のルールは存在しています。
アロマセラピーに対しての法律があるかと言えばそうではなくて、
精油や基材、関連するグッズを取り扱うにあたっては
特に取り決めもありませんし、
トリートメント行為も何か免許がなくてはならないなど
そんな決まりもないのが現状です。
かといって、自分の作った精油を「〜に効く」と言って
売ることは禁じられていますし、
自分で作った化粧品を売ったり、人にあげたり
トリートメントをあらゆる人に行ったりすると
関連する法に触れる場合があります。
アロマセラピー検定で、
法律のことを問われるのは1級の範囲なのですが、
アロマセラピーを楽しむ上で
知っておいたほうがよいことばかりです。
法律に関しては、常識として知識をとらえ
その上でしっかりと社会のルールを守るようにしましょう。
精油・アロマ関連グッズに関係する法律
精油など、アロマセラピーに関するグッズに関しては、
3つの法律が関係しています。
<薬事法>
薬事法は「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医薬用品」を
製造・販売することを規制する法律です。
スキンケア用品は、そうです「化粧品」の仲間になります。
薬事法では、製造・販売について厳しく条件が決められていて
販売に関しては条件を守って、その上で申請を行って
やっと販売が出来る許可が下ります。
医薬品でないのに「〜に効きます」という行為は
薬事法で禁じられていますし、許可なく販売・提供することも
許されていないので注意しましょう。
<製造者責任法(PL法)>
商品に何か欠陥があったときに、
そのトラブルを起こした消費者だけでなく、
作った側にも責任を問う法律です。
精油は小瓶に入っていますが、キャップに欠陥があって、
衣服に付いて取れなくなったという場合でも、
製造した側にも過失があるということになり、
責任問題となります。
製造者だけでなく、販売者にも関係があり
商品管理や、商品の不備、表示説明の不足や説明書の不備も
責任が問われますので、注意しましょう。
<消防関連法>
精油は揮発性の物質で、引火する性質があります。
家庭やショップで保管するときはもちろん火気厳禁で、
取り扱いに気をつけることはもちろんです。
しかし、精油1本あたり約10mlのビン数百本分程度では
法的な規制を受けることはありませんが、
ショップなどで多くの本数を抱える場合などは、
危険物の規制に関する政令によって、規制の対象となります。
トリートメント等の行為に関係する法律
アロマセラピーを用いて、家族や友人にトリートメントする行為は
法律の観点で見た場合、規制の対象にではないのか心配ですよね。
関係してくるのは2つの法律です。
<医師法>
医師免許のない人の医療行為を規制する法律です。
免許がないものが医療行為を行うと罰せられるのですが
ここでいう医師行為とは、例えば症状から病名を決め付けたり、
精油をあたかも薬のように薦たり、使ったり、説明をすることです。
あくまで「ケア」という範囲を出てはいけません。
<あん摩マッサージ・はり師、きゅう師に関する法律>
マッサージ・はり・きゅうという職業は免許が必要で、
免許がない人がその行為をすることは禁じられています。
アロマセラピーのトリートメントは
マッサージに似た行為ではあるのですが、
はっきりと区別する法律は今のところありません。
人体に危険を伴ったり、衛生上問題がなく
健康を害する危険がない限りは、
サービス行為として違法でないとの解釈が一般的です。
アロマセラピーでケアをしたり、トリートメントをするいう行為は、
直接人体に関わる部分ですから、法律がどうのという以前に、
安全面には十分注意して、気を抜かないように
最新の注意を常に払って真摯に臨むようにしましょう。
自分で作って自分で使う場合
「自己責任の原則」という言葉があります。
自分で使うために、自分で作ることに関しては、
禁止されていません。
製造者と使用者が同じ人ということになりますので、
全く問題はないということになりますね。
その成果は自分のものだけであって、
万一トラブルが起こっても自己責任なのはもちろんです。
自己責任の原則ということを忘れないでくださいね。